飲食店を開業と、調理経験についてはお話しましたが、そうなると調理師資格はどうなるのかという疑問を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
さてこの調理師免許ですが、都道府県が行う調理師試験に合格すると調理師の免許がおります。
そして調理師試験の受験資格として、飲食店などで2年以上の調理業務経験者などとなっています。
そうなると「飲食店を開くにはやはり飲食店での調理経験が無ければならないのか?」と言うことになりそうです。
しかし飲食店の営業許可を取るのに、調理師免許は必要ありません。
飲食店の営業に調理師免許が関係ないとすると、それでは調理師免許を取ると一体何があるのか?
「調理師」と名乗る事が出来ます。(有資格者以外は調理師と名乗る事が出来ません)
基本的にはそれだけで、調理師のみが可能という業務はありません。
調理師免許は、飲食店の開業には直接必要ではないのですが、一応取得する方法です。
厚生労働大臣が指定する調理師養成施設を卒業する。(いわゆる調理師学校ですね)
都道府県知事が行なう調理師試験を受けて合格する。
但し受験資格があって、「中学卒業後2年以上、給食施設、飲食店、魚介類販売業、そう菜製造業等で調理の業務に従事すること」となっています。
因みに調理師免許の試験は、都道府県によって違いますが、年間1,2回程度行われています。
地方自治体の営業許可を得ている飲食店は、食品衛生責任者をおかなければなりません。
この食品衛生責任者の講習は、調理師であれば免除されます。
ただし食品衛生責任者は試験ではなく講習で資格を得ることが出来ます。
食品衛生責任者の方は講習を受けると良いのですが、この食品衛生責任者の講習は全国各地で頻繁に行われています。
また講習は大体朝から夕方の一日で終了します。 講習に掛かる費用は一万円程度だと思います。
次 なぜ飲食店なのか